第1章   総  則

(名称)

第1条 この法人は、公益社団法人全関東電気工事協会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

2 本会は、理事会の決議によって従たる事務所(以下「支部」という。)を必要な地に置くことができる。支部に関する規程は、理事会の決議を経て、別に定める。

第2章   目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、国民に対し生活基盤となる電気の安全と使用の合理化の啓発活動を実施するとともに、電気工事士に対する電気工事及び電気保安に係る技術・技能の向上を推進し、もって国民生活の擁護又は増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)国民へ電気安全・保安に係る応急措置及び電気工事の相談・助言のサービス活動等に関すること。

(2)電気使用の安全、保安、合理化及び環境保全に係る啓発活動等に関すること。

(3)電気工事の品質向上に係る運動・制度の推進及び調査等に関すること。

(4)電気工事の品質、安全、保安の向上に係る講習会等に関すること。

(5)災害発生時における電気工作物の復旧工事等に係る協力体制の調査、研究及び応動訓練の実施に関すること。

(6)その他本会の公益目的を達成するために必要な事業

2 本会は公益目的事業の推進に資するため、必要に応じて次の事業を行う。

(1)一般用電気工作物に係る調査業務、工事請負等の業務支援に関すること。

(2)電気工事技術、電気保安技術の向上のための研究開発に関すること。

(3)機器及び材料の品質向上に関する運営、使用推奨の普及活動並びに関係団体との情報交換に関すること。

(4)その他前各号に定める事業に関連する事業

3 前2項の事業は、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県(富士川以東)(以下「関東区域」という。)において行うものとする。

第3章   会   員

(法人の構成員)

第5条 本会の会員は、次の3種とする。

(1)正会員 本会の事業に賛同して入会した「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(昭和45年法律第96号)第2条第3項に規定する電気工事業者であって、関東区域において事業所を有するもの

(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(3)特別会員 本会に功労があった者又は学識経験者

2 本会の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員は、概ね正会員60人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする。(端数の取扱いについては理事会で定める。)

3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において別に定める。

4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

6 第3項の代議員選挙は、2年に1度、5月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団・財団法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般社団・財団法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般社団・財団法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般社団・財団法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)

7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

(1)当該候補者が補欠の代議員である旨

(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名

(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙の終了の時までとする。

10 正会員は、一般社団・財団法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に本会に対して行使することができる。

(1)一般社団・財団法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)

(2)一般社団・財団法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)

(3)一般社団・財団法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)

(4)一般社団・財団法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)

(5)一般社団・財団法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)

(6)一般社団・財団法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)

(7)一般社団・財団法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)

(8)一般社団・財団法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

11 理事、監事又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般社団・財団法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、全ての正会員の同意がなければ、免除することができない。

(会員の資格の取得)

第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、常務会の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)

第7条 本会の事業活動に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他拠出金は、これを返還しない。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失等)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。

(2)総社員が同意したとき。

(3)当該会員が電気工事業を廃止し、若しくは死亡し、又は解散したとき。

2 会員が第8条、第9条又は前項の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

第4章   役   員

(役員の設置)

第11条 本会に、次の役員を置く。

(1)理 事 11名以上30名以内

(2)監 事 2名以上3名以内

2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事、7名以上11名以内を常務理事とする。

3 会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって業務執行理事とする。

(役員の選任)

第12条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第13条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。

4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を分担執行し、副会長が欠けたとき又は副会長に事故があるときは、副会長の職務を代行する。

5 前各項に定めるもののほか、各理事の職務及び権限は、理事会において別に定める職務権限規程による。

6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第14条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の責任の免除)

第15条 本会は、理事又は監事が任務を怠ったことによる理事又は監事の損害賠償責任について、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、法令で定める額を限度として免除することができる。

(役員の任期)

第16条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 理事及び監事は、第11条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第17条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第18条 役員に対して、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第5章   相談役及び顧問

(相談役及び顧問)

第19条 本会に、任意の機関として、若干名の相談役及び顧問を置くことができる。

2 相談役は、過去に本会の会長の職にあった者であって現に役員でない者の中から、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。

3 顧問は、過去に会長の職にあった者でない者であって現に役員でない者の中から、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。

4 相談役及び顧問は、本会の事業に関し、会長の相談に応じ、又は会長に対して参考意見を述べる。

5 相談役及び顧問は、無報酬とする。

6 相談役及び顧問に対して、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

第6章   総  会

(構成)

第20条 総会は、全ての社員をもって構成する。

2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権 限)

第21条 総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)役員の選任及び解任

(3)役員の報酬等の額又は支給の基準

(4)定款の変更

(5)入会金及び会費の金額

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第22条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第23条 総会は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2 総社員の議決権の10分の1を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第37条第2項各号に掲げる場合には、前項の社員は、総会を招集することができる。

4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって総会の日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使できることとするときは、総会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。

5 前項の規定(ただし書を除く。)にかかわらず、総会は、社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議 長)

第24条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第25条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決 議)

第26条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、当該総会の目的である事項について議決権を有する社員の過半数の議決権を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第11条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面表決等)

第27条 総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使することができる。

2 前項の規定により行使された議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

(議事録)

第28条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長、出席した監事及び議事録の作成に係る職務を行った者は、前項の議事録に記名押印する。

第7章   理 事 会

(構 成)

第29条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権 限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。

(1)本会の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選任及び解職

(開催)

第31条 理事会は、通常理事会として毎事業年度に3回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第32条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、副会長が理事会を招集する。

2 会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第93条第3項に定める場合には、前項の請求をした理事は、理事会を招集することができる。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議 長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決 議)

第34条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長、監事及び議事録の作成の職務を行った理事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会運営規程)

第36条 理事会に関する事項は、法令及びこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める理事会運営規程による。

第8章   財産及び会計

(特定財産の維持及び処分)

第37条 第4条の公益目的事業を行うために不可欠な特定財産については、その適正な維持及び管理に努めるものとする。

2 やむを得ない事由により、前項の特定財産の全部若しくは一部を処分し、又は担保に供する場合には、理事会の決議を経なければならない。

3 第34条第1項の規定にかかわらず、前項の理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した理事の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。

4 特定財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会において別に定める特定財産管理規程による。

(財産の管理・運用)

第38条 本会の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会において別に定める財産管理規程によるものとする。

(事業年度)

第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第40条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

3 第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)

第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)正味財産増減計算書

(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事の名簿

(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

4 第1項の書類については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)

第42条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第43条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経なければならない。

2 第34条第1項の規定にかかわらず、前項の理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した理事の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。

3 本会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうするときも、理事会において、前項と同じ決議を経なければならない。

第9章   定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)

第44条 この定款は総会の決議によって変更することができる。

(合併等)

第45条 本会は、総会の決議によって、一般社団・財団法人法上の他の法人と合併し、事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は公益目的事業の全部を廃止することができる。

(解 散)

第46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取り消し等に伴う贈与)

第47条 本会が公益認定の取り消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第48条 本会が清算をする場合に有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章   常務会等

(常務会の設置)

第49条 本会の事業を推進するために、理事会の決議により、常務会を設置することができる。

2 常務会は、理事会の権限を制約することはできない。

3 常務会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事で構成する。

4 常務会の任務及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(委員会)

第50条 本会の事業を推進するために、必要あるときは、常務会の決議により、委員会等を設置することができる。

2 委員会等は、理事会の権限を制約することはできない。

3 委員会等は、理事、正会員、事務局職員及び専門的知見を有する者で構成する。

4 委員会等の任務及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第11章   情報公開、個人情報の保護及びコンプライアンス

(情報公開)

第51条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会において別に定める。

(個人情報の保護)

第52条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に努めるものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

(コンプライアンス)

第53条 本会は、業務の執行に関し、法令及び定款に適合することの確保に努めるものとする。

2 コンプライアンスに関する必要な事項は理事会の決議を経て、別に定める。

第12章   事務局

(事務局の設置等)

第54条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局の職員は、会長が任免する。ただし、事務局長その他重要な職員の任免については、理事会の承認を受けなければならない。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第13章   公告の方法

(公告の方法)

第55条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第14章   補  則

(運営細則)

第56条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

附   則

1 この定款は、一般社団・財団法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団・財団法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、定款第38条の事業年度の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 本会の最初の代表理事(会長)は、中川正則とする。

附   則

この定款の変更は平成25年6月19日より施行する。

附   則

この定款の変更は平成26年6月18日より施行する。

附   則

この定款の変更は令和元年6月14日より施行する。