定款
  • 第1章総則
  • 第1章総則
  • 第7章地域協会及び住宅電気工事センター
  • 第2章会員
  • 第5章資産及び会計
  • 第8章補則
  • 第3章役員「顧問及び賞与」
  • 第6章定款の変更、解散等
  • 附則

第1章 総   則

■名称
第1条
本会は、社団法人全関東電気工事協会(以下「本会」という。)と称する。
■事務所
第2条
本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
■目的
第3条
本会は、関東地域において、電気の使用者の利便と安全性を本旨とする一般用電気工作物及び自家用電気工作物の、工事技術の社会的な提供に努めるとともに、電気工事業の健全な発展を図り、もって同地域における公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
■事業
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 一般用電気工作物に係る住宅電気工事センターの総合的な運営
  • (2) 地震、暴風雨等災害発生時における電気工作物に係る復旧工事等に対する協力体制の調査研究及び資料の整備
  • (3) 電気工事技術の向上施策の推進のための講習会、研修会の開催等
  • (4) 電気工事業の経営の向上施策の推進のための経営の研究及び指導
  • (5) 日常生活における電気工作物の安全な保守管理等に関する電気の効率的な利用に係る資料、情報の収集及び提供
  • (6) 自家用波及事故防止対策の推進
  • (7) 電気使用安全等に係わる機器材料の、品質維持向上を図るための、使用推奨の普及及び運営
  • (8) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的達成のため必要な事業

■用語の意義
第5条

  • この定款において関東地域とは、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県のうち熱海市、沼津市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、下田市、田方郡、加茂郡、駿東郡、富士郡(芝川町のうち旧内房村を除く。)をいう。
  • 2. 住宅電気工事センターとは、電気の使用者の保安と利便に資するため、一般用電気工作物の改修工事について、依頼に応じ、電気工事業者の紹介、斡せんを行うものをいう。

第2章   会   員

■種別及び資格
第6条

  • 本会の会員は、通常会員、賛助会員及び特別会員とし、通常会員をもって民法上の社員(以下「正会員」という。)とする。
  • 2.正会員は、「電気工事業の業務の適性化に関する法律」(昭和45年法律第96号)第3条第1項及び第3項による登録を受け、又は第34条第3項による届出をした電気工事業者であって、関東地域において電気工事業を営むものとする。
  • 3.賛助会員は、前項に規定する電気工事業者以外の電気工事業者であって、関東地域において電気工事業を営むものとする。また、電気工事業に密接な関連を有する事業を営むもの及びそれらのものを主たる構成員とする団体の場合も同様とする。
  • 4.特別会員は、電気工事に関し、学識経験を有する者及び本会の事業に功績を有する者で、理事会の議決により当該者が承諾した場合とする。
  • 5.前各号に定めるもののほか、会員の資格に関する細則的事項は、理事会の議決を経て、会長が別にこれを定める。

■入会
第7条

  • 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、常務会の承認を得なければならない。
  • 2.法人または団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として、本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届けなければならない。
  • 3.会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

■入会金及び会費
第8条

  • 正会員及び賛助会員は、総会において、別に定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。
  • 2.特別の費用を必要とする場合は、理事会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。

■権利及び義務
第9条

  • 正会員は、各1個の議決権を有し、本会の事業に参加することができる。
  • 2.賛助会員及び特別会員は、理事会の定めるところにより、本会の事業に参加することができる。

■資格の喪失
第10条

  • 会員は、次の場合にその資格を喪失する。
  • (1)死亡又は解散
  • (2)退   会
  • (3)除   名
  • (4)その他第6条第2項及び第3項に規定する資格を喪失したとき

■退会の申出
第11条

前条第2号の申出は、その理由を付した書面をもって、会長に3月前までにしなければならない。

■権利の行使の停止及び除名
第12条

  • 本会は、会員がその義務を怠り、所定の期間を通過しても、なおこれを履行しないときは、理事会の議決により期間を定めて、その権利の行使を停止することができる。
  • 2.本会は、会員が前項の期間を経過しても、なお、これを履行しないときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
    ただし、その会員には、予め通知するとともに除名を議決する総会において弁明の機会を与えなければならない。

■会員資格の喪失に伴う権利及び義務
第13条

  • 会員が第10条の規定により資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、また、義務を免れることはできない。
  • 2.会員は、第10条の規定により、その資格を喪失しても既納の入会金及び会費は返還しない。

第3章   役員[顧問及び参与]

■種類及び定数
第14条
本会に、次の役員を置く。

  • (1)理事   25人以上30人以内
  • (2)監事   2人以上3人以内
  • 2.理事のうち、1人を会長、3人以内を副会長、1人を専務理事、8人以内を常務理事とする。

■役員選任の留意事項
第15条
本会は、理事及び監事を選任しようとするときは、その正会員の所在する地域における正会員の総意が反映されるよう留意しなければならない。
2.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
■選任
第16条
理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては15人、監事にあっては2人を限度として正会員以外の者を理事又は監事に選任することができる。
2.総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得てこれを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において、承認を受けなければならない。
3.会長、副会長は理事の互選によりこれを定め、専務理事及び常務理事は、会長が理事会の同意を得て、理事のうちからこれを委嘱する。
4.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
■職務
第17条
理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2.会長は、本会を代表し、業務を統轄する。
3.副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
4.専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括し、会長及び副会長ともに事故があるとき又は会長及び副会長とともに欠けたときは、その職務を代行する。
5.常務理事は、専務理事を補佐して、業務を分担処理する。
6.監事は、民法第59条の職務を行う。
■任期
第18条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員のにより選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の前任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
■解任
第19条
本会の役員は、次の各号の一に該当する場合は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。

  • (1)心身の故障のため職務に耐えられないと認められるとき
  • (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき

■報酬
第20条
役員は、報酬を支給しない。ただし、常勤する役員には理事会の定めるところにより、報酬を支給することができる。
■顧問、参与
第21条
本会に、顧問2人以内及び参与2人以内を置くことができる。
2.顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3.顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4.参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5.第18条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。

第4章   会   議

■種類
第22条
本会の会議は、総会及び理事会、常務会とし総会は、通常総会及び臨時総会とする。
■会議の構成
第23条
総会は、正会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。
3.常務会は、会長、副会長、専務理事、常務理事をもって構成する。
4.監事は、理事会及び常務会に出席して意見を述べることができる。
■権能
第24条
総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。

  • (1) 事業計画及び収支予算
  • (2) 事業報告及び収支決算
  • (3) 定款の変更
  • (4) 解散及び残余財産の処分
  • (5) その他本会の運営に関する重要事項

2.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  • (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
  • (2) 総会に附議すべき事項

3.常務会は、理事会から委任された事項の審議及び総会の議決を要しない業務執行に関し議決する。
■開催
第25条
通常総会は、毎年1回5月に開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • (1)理事会が必要と認めたとき
  • (2)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
  • (3)監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

3.理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • (1)会長が必要と認めたとき
  • (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

4.常務会は、会長が必要と認めた場合に開催する。
■招集
第26条
総会及び理事会及び常務会は、会長が招集する。
2.総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって開会の日の10日までに通知しなければならない。
3.前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
4.前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに会議を招集しなければならない。
■定足数
第27条
総会及び理事会、常務会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
■議長
第28条
総会及び理事会 、常務会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第25条第2項第3号の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席会員のうちから議長を選出する。
■議決
第29条
総会及び理事会、常務会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.総会及び理事会、常務会においては、第26条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ、議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
3.議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。
■書面表決等
第30条
やむを得ない理由のため、総会又は理事会、常務会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2.前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3.第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第27条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
■議事録
第31条
総会及び理事会、常務会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • (1)日時及び場所
  • (2)構成員の現在数
  • (3)出席した構成員の数及び理事会にあっては、理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
  • (4)議決議事
  • (5)議事の経過の概要
  • (6) 議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 資産及び会計

■資産の構成
第32条
本会の資産は、次のものをもって構成する。

  • (1)全関東電気工事業組合連合会から承認した財産
  • (2)入会金
  • (3)会費
  • (4)寄付財産
  • (5)資産から生ずる収入
  • (6)事業に伴う収入
  • (7)その他の収入

■資産の管理
第33条
本会の資産は、理事会の定めるところにより、会長がこれを管理する。
■経費の支弁
第34条
本会の経費は、資産をもって支弁する。
■事業年度
第35条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
■事業計画及び収支予算
第36条
本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から2ヶ月以内に総会の議決を得るものとする。
2.前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
3.第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後3ヶ月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
4.第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。
■事業報告及び収支決算
第37条
本会の事業報告書、収支決算書、及び財産目録は、会長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後2ヶ月以内に総会の議決を得なければならない。
2.前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3ヶ月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
■特別会計
第38条
本会は、第4条に揚げる事業を遂行するため必要があるときは、特別会計を設け第36条の収支予算及び第37条の収支決算において、収支を区分して経理することができる。
2.前項の特別会計における収支予算及び収支決算は、第36条の収支決算及び第37条の収支決算に計上するものとする。
3.特別会計に関し、必要な事項は理事会においてこれを定める。
■収支差額の処分
第39条
本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
■借入金
第40条
本会は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けるものとする。

第6章   定款の変更、解散等

■定款の変更
第41条
この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けなければ変更することができない。
■解散
第42条
本会は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。
2.本会は、民法68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員総数4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
■残余財産の処分
第43条
本会が解散の際に有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。

第7章   地域協会及び住宅電気工事センター

■地域協会の設置
第44条
本会は、第5条第1項に揚げる都及び県の地域に、それぞれ一つの支部(以下「地域協会」という。)を置く。
■地域協会の構成等
第45条
本会の正会員は、その住所地(法人にあっては各営業所の所在地)の属する都又は県の地域協会に属するものとする。
2.この定款に定めるもののほか、地域協会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別にこれを定める。
■住宅電気工事センターの設置
第46条
本会は、第4条第1号に掲げる事業の遂行のため、住宅電気工事センターを地域協会に少なくとも1以上を設置するものとする。
■住宅電気工事センターの業務等
第47条
住宅電気工事センターは、電気事業法第67条に基づく調査により指摘された不良事項に係る改修工事又はその他の一般用電気工作物に係る新増設工事以外の改修工事について、電気の使用者の保安と利便に資するため、本会組織の広域的かつ合理的な運用を図ることにより、良質なる工事技術を迅速に提供するものとする。
2.この定款の定めるもののほか、住宅電気工事センターに関し必要な事項は、常務会の議決を経て、会長が別にこれを定める。

第8章   補   則

■備付け書類及び帳簿
第48条
本会は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。

  • (1)定款
  • (2)理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
  • (3)行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類
  • (4)定款に定める機関の議事に関する書類
  • (5)資産及び負債の状況を示す書類
  • (6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類

■委員会
第49条
本会は必要に応じ、常務会の議決を経て、委員会を設けることができる。
■事務局
第50条
本会の事務を処理するため事務局を置く。
2.事務局には、事務局長1名のほか、所要の職員を置く。
3.事務局長は、常務会の同意を得て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
4.この定款に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は常務会の議決を経て、会長が別にこれを定める。
■会員名簿
第51条
本会は、少なくとも、次の事項を記載した会員名簿を作成しなければならない。

  • (1)会員の種類、氏名又は名称及び住所等を記載した名簿
  • (2)第46条に規定する住宅電気工事センターの業務に参加する正会員の氏名又は名称及び住所その他当該会員に必要な事項を記載した名簿
  • (3)第4条第2号に掲げる事業に参加する正会員の氏名又は名称及び住所その他当該事業に関し、必要な事項を記載した名簿

■定款の実施細則
第52条
この定款の実施に関して必要な事項はこの定款に特に定めてあるもののほか、理事会の議決を経て、会長が別にこれを定める。

附   則

(56年6月11日)

  • 1.この定款は通商産業大臣の設立許可を受けた日(以下「許可日」という。)からこれを施行する。
  • 2.本会の設立当初の役員は、第16条の規定にかかわらず設立総会において選任された者がこれにあたり、その任期は、第18条第1項本文の規定にかかわらず昭和57年度通常総会の日までとする。
  • 3.本会の設立初年度の事業年度は第35条の規定にかかわらず許可日にはじまり昭和57年3月31日までとする。
  • 4.本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は第36条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  • 5.本会は、全関東電気工事業組合連合会の有する権利義務を許可日において一切承継する。
  • 6.全関東電気工事業組合連合会の会員に所属する組合員は、第7条の規定にかかわらず許可日において本会の通常会員となる。

・この定款の変更は、通商産業大臣の許可のあった日(平成元年5月26日)から施行する。
・この定款の変更は、通商産業大臣の許可のあった日(平成12年8月17日)から施行する。
・この定款の変更は、経済産業大臣の許可のあった日(平成13年8月7日)から施行する。
・この定款の変更は、経済産業大臣の許可のあった日(平成14年7月17日)から施行する。

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